沖縄県盲ろう者通訳・介助者派遣事業実施要綱

(目的)
第1条 この事業は視覚と聴覚に重複して障害のある者(以下「盲ろう者」という。)
に対して、通訳・介助者を派遣し、盲ろう者のコミュニケーション及び移動等を支援することにより、盲ろう者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会(以下「沖身協」という。)が実施するものとする。

(派遣対象者)
第3条 通訳・介助者の派遣の対象となる者は、次のいずれにも該当する者である。
(1)沖縄県内に居住する者
(2)身体障害等級のうち視覚又は聴覚障害いずれかの障害程度が4級以上、視覚及び聴覚障害の重複による障害の程度が1級又は2級の身体障害程度に該当する者
(3)意思伝達及び移動の手段の仲介が必要と認められる者
(4)第4条に定める利用登録が行われている者

(利用登録)
第4条 この事業により通訳・介助者の派遣を受けることのできる盲ろう者は、「利用登録申請書(様式第1号)」により登録を行わなければいけない。

(通訳・介助者の登録用件)
第5条 この事業においての通訳・介助者とは、身体障害者福祉に理解と熱意があり、「盲ろう者通訳・介助者登録申請書(様式第2号)」により登録している者(以下「通訳・介助者」という)をいい、「通訳・介助者登録証(様式第5号)」を交付する。通訳・介助者は次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1)手話通訳、要約筆記又は点字等の経験を有し、県が実施する盲ろう者向け通訳・介助者養成講習会を修了した者
(2)社会福祉法人全国盲ろう者協会が行う盲ろう者向け通訳・介助者養成研修会を修了した者
(3)その他県が特に認めた者

(登録内容変更の届け出)
第6条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、「変更届(様式第8号)」により本会に届け出るものとする。

(登録者の責務)
第7条 登録者はこの事業の目的を正しく認識し、常に盲ろう者等の人権を擁護する立場で良識をもって任務を遂行するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)盲ろう者等の意思を尊重する。
(2)自らの一方的な判断で疑問の提起、助言等を行わないこと。
(3)業務上知り得た個人の秘密を、その意に反して他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(4)派遣業務にあたる時は、常に登録証を携帯し、求めに応じ提示すること。
(5)本事業の重要性を鑑み、各種研修会及び当事者団体との交流など、あらゆる機会をとらえ、知識と技術の向上のため自己研鑽に努めること。

(通訳・介助者の登録の抹消)
第8条 次のいずれかに該当するときは、通訳・介助者の登録を抹消することができる。
(1)通訳・介助者から「登録辞退届(様式第6号)」があったとき
(2)通訳・介助者として不適当と認められたとき(様式第7号)
(3)第6条(3)に違反したとき(様式第7号)

(派遣内容)
第9条 通訳・介助者の派遣対象となるのは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1)コミュニケーションに関する支援、社会参加に関する支援。
(2)医療機関または公的機関等への移動時の通訳介助。ただし、次の場合は除く。
ア 通勤、営業活動等の経済的活動にかかる場合
イ 通学、通所等の通年かつ長期にわたる場合
ウ 宗教活動及び政治活動等任意の団体活動
エ 社会通念上派遣することが適当でない場合

(派遣の申込)
第10条 通訳・介助者の派遣を希望する者は、原則として派遣希望日の1週間前までに「派遣申請書(様式第3号)」により申し出なければならい。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。

(派遣時間と派遣人数)
第11条 派遣時間は、通訳・介助員の健康管理に配慮して1日の派遣活動時間は、原則として8時間を限度とする。また会議、講演等長時間継続的な通訳を要する場合は複数派遣とする。

(通訳・介助利用時間)
第12条 盲ろう者に対し、盲ろう者一人あたりの利用時間は1年間240時間を目安とする。但し、利用状況を考慮したうえで必要と見られる場合は、一人あたりの年間利用時間を予算の範囲内で調整することができる。

(通訳・介助者の活動手当等)
第13条 通訳・介助者の活動手当は、通訳・介助業務1時間あたり1,540円とする。
(1)通訳・介助者の通訳介助中の交通費、施設利用料等は盲ろう者の負担とする。
(2)通訳・介助者の自宅から利用者に会うまで(業務開始地点)及び利用者と別れてから(業務終了地点)から自宅までに要した交通費については、実費を支払うものとする。
(3)業務時間(通訳・介助時間)は、盲ろう者に会ってから(待ち合わせ場所を含む)から行き先までの往復の移動時間を含むものとする。

(業務実施報告)
第14条 通訳・介助者は、業務を終了したときは「通訳・介助活動報告書(様式第4号)」により、その月分を翌月5日までに報告しなければならない。

(活動手当等の支払い)
第15条 「通訳・介助活動報告書」の提出により、あらかじめ届け出のあった銀行口座に3ヶ月毎に振込し、通訳・介助者に支払い明細書を送付する。

(関係機関との連携)
第16条 本事業の実施にあたっては、事業を円滑に実施しかつ事業の広報及び普及のため、沖縄盲ろう者友の会及び市町村、関係障害者団体等と連携及び協力するものとする。

(保険への加入)
第17条 通訳・介助活動時の事故に備え、全国社会福祉協議会の福祉サービス総合補償の損害保険に加入するものとする。

 附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。